2007-06-13 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
○小手川政府参考人 財務省におきまして、独立行政法人通則法の第三十九条の適用となります法人と申しますのは、造幣局それから国立印刷局及び日本万国博覧会記念機構の三法人でございます。この三法人につきましては、この通則法の第四十二条の規定によりまして、監査法人の任期が一事業年度というふうにされているところでございまして、中期目標期間ごとに選任するという仕組みにはなっていないというところでございますが、この
○小手川政府参考人 財務省におきまして、独立行政法人通則法の第三十九条の適用となります法人と申しますのは、造幣局それから国立印刷局及び日本万国博覧会記念機構の三法人でございます。この三法人につきましては、この通則法の第四十二条の規定によりまして、監査法人の任期が一事業年度というふうにされているところでございまして、中期目標期間ごとに選任するという仕組みにはなっていないというところでございますが、この
○小手川政府参考人 まさに今先生がおっしゃった点につきまして、私どもも先方にいろいろと聞いたんですが、具体的な回答は残念ながらございませんが、私どもの方で内容を考えますに、代表的なものとしては二つ考えられると思っております。 一つは、これは特に印刷局について言えるんですが、いわゆる偽造防止等のために非常に特定の材料とか技術を使うものがございまして、これは当然ながら、そのような技術を持っている業者から
○政府参考人(小手川大助君) 国、地方の長期、短期債務の合計額についてでございますが、まず最初に、一般論といたしまして、国及び地方という言わば公的主体が負うものにつきましては、税財源でこれを償還すべきもの、それから貸付金の回収金で償還すべきもの、それから一時的な資金繰りのもの等いろいろ入っておりまして、またそのほか重複もあるということから、債務残高の全体のいわゆるとらえ方につきましては多様なものがあるということをまず
○政府参考人(小手川大助君) 財政融資資金につきましては、返済が確実な相手に対しまして、民間金融機関と若干異なる点が二つございます。一つは、これは利ざやを取らずにやっているということ、それからもう一つは、やはり相当長期の資金を貸しているという点でございます。 したがいまして、その繰上償還を受けますと、その分だけ逸失利益が生じるという問題がございますので、原則は補償金を必要としているんですが、例外的
○小手川政府参考人 お答え申し上げます。 現在の措置は、例えば送金先の人物の名前を具体的に特定するということで、そういう人に対しまして日本の金融機関等から送金が申請されれば、それは当然そこでストップするという形になっているわけでございます。
○小手川政府参考人 お答え申し上げます。 委員御案内のとおり、いわゆる外為法につきましては原則事後の報告ということになっておりますが、この場合には、外為法上、送金について財務大臣に対する申請をさせて、許可の対象とする、それで、当然そのようなものが金融機関等を通じて来た場合には、当方はそれをオーケーしないという形にしております。
○小手川政府参考人 お答え申し上げます。 今までの具体的な例としましては、例えばアフガニスタンのタリバンに対するもの、それからいわゆる世界的なテロリストに対するもの等、これは国連の安保理事会の決議に基づいてやっておりますし、それからイラクの前政権の関係諸機関等についても同じく安保理事会の決議に基づいてやっております。
○政府参考人(小手川大助君) シンガポールとの間につきましては、ちょうど正にこの二〇〇二年の十一月に相前後いたしまして、十二月からアジア債券市場の育成のイニシアチブということをスタートさせまして、現在、財務大臣会合の下に六つのワーキンググループを作りまして、それで鋭意いろんな新しい提案をしてございます。 特にシンガポールは、日本とともにこの域内におきまして一番主導的な地位にございますので、いろいろ
○小手川政府参考人 具体的なハードルにつきましては、二つございます。 一つは、まず事業規模につきまして、これは二つ以上の企業の経営の統合をするといったことですとか、それから、事業規模を大きく縮小するということが必ず入っていないといけない。 それから第二番目、これは財務指標なんでございますけれども、例えば、ぎりぎり債務超過を解消するといったような従来型のものではなくて、収益性をあらわす指標ですとか
○小手川政府参考人 ちょっと比喩を申し上げるとあれでございますが、例えば、もちろん入学の願書を申し込むのは皆さんできますけれども、そのときに、試験の内容がそのほかの業種に比べてやや難しい、一つ高いハードルになっているということだと思います。
○小手川政府参考人 産業再生機構につきまして、特にゼネコンにつきまして、今委員の御指摘のあったようなお話が随分、法律の作成の段階で各方面から寄せられているということは、私どもも十分承知してございます。 ただ、法律上は、入り口のところでは、これは別に業種を限定してございません。 ただ、まさにそのような点も踏まえたと申しますか、これは、昨年の末に国土交通省さんの方でいわゆる基本指針をつくる段階におきまして
○小手川政府参考人 まず、いわゆる買い取りの場合の基準といいますか物差しの話でございますが、十月三十日の総合対応策の中では、ポイントが約三点ぐらいあると思います。 一つは、内閣の中に、産業構造対策それから雇用対策本部というのを設置いたしまして、そこで産業再編や早期再生にかかわる基本指針を策定するということで、これは今内閣官房を中心にやっていただいているところでございます。この関連で、今先生の方からも
○政府参考人(小手川大助君) この場合、一つは、当然、今申し上げたような仕組みでございますので、この計画の内容及びその計画に基づきました価格の適正性について、これが合理的であるかどうかということについて相当厳しい審査になってくると思います。 もう一点申し上げますと、この機構は時限的な組織として作るという頭になってございますので、当然、いわゆる出口の問題としまして、これは債権を引き取る相手が出てくるというのが
○政府参考人(小手川大助君) 今申し上げましたように、今回の機構の一番のポイントは、再建計画というものが合意されているか、あるいは合意されつつあるというところが一番のポイントでございます。 通常の場合、そのような再建計画といいますのは、いわゆる一般に言われておりますメーンバンクと債務者の間でこれを策定するというものだと思いますので、当然、そういうような場合であれば、メーンバンクが持ち込むのが通常であると
○政府参考人(小手川大助君) 産業再生機構につきましては、金融機関におきまして要管理先等に分類されております企業のうちで、メーンバンクと企業の間で再建計画が合意されつつある等によりまして再生機構が再生可能と判断する企業の債権を、企業の再生を念頭に置いた、しかも適正な時価というもので、原則としまして非メーンの金融機関から債権を買い取るという内容でございます。
○政府参考人(小手川大助君) 基本的な方針といたしましては、今、先生のおっしゃったとおりでございます。 具体的なところにつきましては、まだ今、構想の段階でございますので、今後ここは詳細を詰めていく必要がございますが、一つのイメージで申し上げますと、まず、この機構の一番のポイントは、メーンバンクとそれから債務者たる企業の間で一定の再建計画があることでございます。その再建計画に基づきまして、まずメーンバンク
○政府参考人(小手川大助君) まず、この機構につきましては、不良債権処理の加速という点と企業それから産業の再生という二つの目的を持っております。 それで、現在、私ども準備室の方では、この機構につきましては、法律上の手当て、それからその予算上の手当て等が必要でございますので、法律を次期通常国会にいつでも提出できるように鋭意準備しているところでございます。 それで、これは現実的な組織とする必要があるということで
○政府参考人(小手川大助君) 現在検討中でございますが、産業再生機構につきましては、これは金融機関におきまして要管理先等に分類されております債務者企業のうちで、メーンバンクとその債務者企業の間で再建計画が合意されつつあるといったような理由によりまして当該機構、産業再生機構が再生可能と判断する企業の債権をこの機構が企業の再生を念頭に置いた時価で原則として非メーンの金融機関から買い取るというスキームでございます
○政府参考人(小手川大助君) 実は、この対策の中は、大きく分けますと三つの部分になってございます。それで、一つは、内閣の方に本部を作りまして、ここでいわゆる産業再生等にかかわる基本指針というものを作っていくというのが第一にございます。それから第二がこの産業再生機構の設立でございまして、三番目に産業再生法の見直しの問題がございます。その三つを全部合わせて今のその対策に入っているという姿になってございます
○政府参考人(小手川大助君) 先般の十月の三十日の対策におきましてこの産業再生機構というものが出てきたわけでございますが、これは基本的に、不良債権の処理、それから産業の再生というものを、同時にこれを加速していくという観点から、これを作ってはどうかというふうになっております。
○小手川政府参考人 基本的に、機構は非メーンから原則としまして債権を買い上げる、それで、メーンとともに債権者として非常に大きな割合を持つことになりますので、その債権者という立場で、当該債務者企業の抜本的な再建策をつくって、それを実行に移していくという形でございます。 したがいまして、今法務省の方からもお話がありましたように、会社更生の方は、あくまでも法的な枠組みの中での整理でございますが、この機構
○小手川政府参考人 私ども、十月の三十日に対策が出まして、それから十一月の八日に、当初四名だったわけですが、その後十二日に約二十名ぐらいの人員をいただきまして、今まさに詳細について内容を詰めております。 具体的な日程としましては、通常国会には間に合うようにということで現在法案の準備をさせていただいておりまして、したがいまして、まだそういう段階でございますので、今議員がおっしゃったような、何か具体的
○小手川政府参考人 今議員御指摘のとおり、この再生機構につきましてはまだこれからいろいろ詰める点があるのでございますが、現時点で、今議員御指摘の点について、若干関係するのではないかというところを申し上げますと、やはり今度の機構の一つの中心的な概念は、金融機関、特にメーンバンクと債務者の間で何らかの経営改善計画というものが現に存在するか、あるいはもうほぼ大体でき上がっている、したがって、その計画をベース
○小手川政府参考人 まさにこれから機構全体の仕組みをつくっていく段階でございます。それで、もちろんその際には法案という形でお諮りすることになってくるわけでございますが、それで実際にその機構の方にどういうふうな債務者の案件が出てくるかということにつきましては、当然メーンバンクとその債務者の間で再建計画がほぼ合意しているものについて出してくるということでございますので、現段階におきまして具体的なことを申
○小手川政府参考人 まさにその点も含めまして今後も詰めてまいりますが、債務者ということにつきましては、私どもそこは、中小企業を対象にしないとかいうことをあらかじめ頭の中に置いてやっていくということではなくて、ここにございますように、債務者というのは一般的に債務者という頭でやっていくつもりでございます。
○小手川政府参考人 この産業再生機構につきましては、実は昨日、産業再生それから雇用対策戦略本部が設置されまして、今後、この本部におきまして、その基本指針がつくられるということでございます。 それで、実は私どもも、八日の日に三人で立ち上げたのですが、昨日から二十名弱の人員をいただきまして、これから本格的な法案作成作業等に入るという段階でございます。 したがって、詳細は今後時間をかけて詰めていかないといけないんですが
○政府参考人(小手川大助君) 今の議員御指摘のお話でございますが、これは御承知のとおり、平成九年に朝銀大阪というのが破綻の公表をいたしまして、それで実際に公的資金が入りましたのは平成十年の五月十一日、ちょうど私どもの監督庁がスタートする約一カ月前でございました。それで、まさにこの四月一日に、いわゆる信用組合全体につきまして今まで各都道府県の方で検査・監督をやっていたんですけれども、これがすべて国の方
○説明員(小手川大助君) 今回の件につきましては、私どももいろいろとじくじたる面もございますが、私どもとしましては基本的に投資家保護とそれから市場秩序の維持という観点から最善を尽くしていきたいというふうにやってきたわけでございます。 もちろん、もし違法行為があれば、これは私どもというよりもむしろ証券取引等監視委員会の方のお話になってくると思いますが、その際には厳正な処断をしてまいりたいと考えております
○説明員(小手川大助君) 全体のスケジュールにつきましては、今参考人の方からもお話ございましたように、まだ現時点では見えていないところでございます。 ただ、いわゆる信用取引の問題ですとかそういうような問題について、ある程度清算に向けての動きを表に出しませんとなかなか全体の動きが進捗しないというような関係の取引もございますので、そういうような観点から全体の動きについて、これを順調に進めていただきたいというふうに
○説明員(小手川大助君) お答えいたします。 ただいまの顧問委員会でございますが、現在委員長につきましては元名古屋高裁の長官をやられておりました沖野先生という方にお願いいたしまして、日本証券業協会ですとか東京証券取引所、それから日本銀行のメンバーで構成されております。 今回の件につきまして、私ども基本的に会社財産の整理、それから一般顧客の財産の保護を適切に行っていく必要があるという観点から、今先生
○説明員(小手川大助君) まさに私が先ほど申し上げましたビッグバンの関係でございますが、これは従来の金融行政について根本的な見直しをした上で、いわゆるフェア、フリー、グローバルという観点から、新しい方向に向けて一歩を踏み出したものであるというふうに考えております。
○説明員(小手川大助君) 先般の答弁で申し上げましたとおり、これは先ほどの答弁の中にもございましたけれども、一つはやはり会社のトップの認識というのが非常に大きかったのではないかと思っております。それで、私どもはそのような会社のトップの認識に至った原因等につきまして、先般の野村証券事件のときにも十分にその点を勘案いたしまして、いろいろな内部管理体制の整備等についても当方の方から申し上げ、会社の方からそれに
○説明員(小手川大助君) 今、先生の方から御指摘のございました四つの事件のうちで、野村については行政処分が既に終了してございます。あとの三社につきましては、これから監視委員会の方でいろいろと御審議をいただきまして行政処分が必要であるという認識に達した場合には、私どもの方に対しまして行政処分の勧告というものがそこに出てまいります。その段階で私どもとしましては厳正なる処断をいたしたいと思っております。
○説明員(小手川大助君) これはまさに平成四年の一月一日にいわゆる損失補てんに関する法制度の整備が行われました。そのときの大蔵大臣は、現橋本総理大臣でございます。
○説明員(小手川大助君) 最初に、今回の一連の事件の原因ということですが、私どもも基本的に大きな点としては二つあるんではないかと思っております。 第一には、やはり企業のトップも含めましたところの法令遵守の意識、これが不徹底ではなかったかということが第一でございます。それから第二には、会社の内部におきましてそのような問題が生じたことについての管理体制、これがやはり不徹底ではなかったかと思っております
○小手川説明員 議員御承知のとおり、前回の証券不祥事の後に証券取引等監視委員会が設立されまして、そのときに、いわゆる不正取引にかかわる調査につきましては、委員会の方でという役割分担になってございます。 今回につきましても、したがって、もし違法な取引があればそれは監視委員会の方でVIPという名前にかかわらず行われていると信じているところでございます。
○小手川説明員 現在報道されておりますところの大手証券三社につきましては、今後、証券取引等監視委員会の方から私どもの方に対しまして行政処分に関する勧告が出た段階で、聴聞等の必要な手続を経た上で内容を決定したいと思っておりますが、いずれにしましても厳正な対処をしたいと思っております。
○小手川説明員 まず、今般の証券会社及び銀行をめぐる一連の問題によりまして投資家それから預金者等の信頼が著しく傷つけられたという点については、遺憾に思っているところでございます。 先般、これは七月三十日でございますが、野村証券それから第一勧業銀行に対しまして厳正な行政処分を実施したところでございます。 その内容といたしましては、まず、野村証券に対しましては、株式関連の自己売買業務及び公共債の引き
○小手川説明員 基本的に、現時点におきましてはただいま申し上げましたような法的な枠組みの検討をしている段階でございますが、例えば、いわゆる東京市場と並びますところのロンドンそれからニューヨークの例で申し上げますと、これは、各業界の中でルールをつくられて、その業界自身がある一定の算式に基づきまして負担を分担しているという状況でございます。
○小手川説明員 議員御指摘のとおり、今後、証券市場の自由化の中で、消費者の方々、いわゆる個別の顧客と申しますか、投資家の方が不測の損失をこうむらないような制度をつくるという、いわゆる破綻処理のスキームというのが極めて重要であるというふうに考えております。 現在、具体的には二つの項目がございまして、第一は、いわゆる顧客資産の分別と申しまして、会社の財産と顧客の財産をしっかり分ける、この法律的な手当てをする
○小手川説明員 今回の野村証券に関します告発に関しましては、私どもといたしましても、委員御指摘のとおり、極めて遺憾な事件であるというふうに認識しております。今後、監視委員会による行政処分に関する勧告がありました段階で、そのような点を踏まえまして厳正にその問題に対処してまいりたいというふうに考えております。
○小手川説明員 各個別の事案を教訓といたしまして、今後一般的なシステムを構築する際に新しいことを考えていくということはまさしく今委員が御指摘になったとおりだと思いますので、今後事件の全容が明らかになってまいりましたら、その背景、原因をも踏まえまして、適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
○小手川説明員 お答え申し上げます。 平成四年七月以来、いわゆる一般的に取引の公正を損なうという法令違反につきましては、監視委員会におきまして独立した事実関係についてお調べをいただきまして、その結果、行政処分等の必要があれば私どもに対しまして勧告をいただくというシステムになっております。 したがいまして、このようなシステムに基づきまして、大蔵省証券局といたしましては、今回の事件につきましても、今後監視委員会